介護保険制度とは
介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
地域包括ケアシステムとは
日本の65歳以上の人口は3,000万人を超えており約4人に1人が高齢者となっています。2042年には約3,900万人になると予想されており、その後も75歳以上の人口割合は増加し続けると言われています。
いわゆる団塊の世代が75歳以上になる2025年(平成37年)以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれていることから、厚生労働省は2025年を目途に、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。
市区町村(保険者)
介護保険制度の運営は、市区町村が行います。
●介護保険料の算定・徴収
●保険証の交付
●要介護認定
●保険給付 など
地域包括支援センター
高齢者の皆さんの身近な相談窓口です。地域で暮らす皆さんがいつまでも住み慣れた地域で生活できるよう、介護・福祉・健康・医療など、様々な面から総合的に支援します。
- 介護予防を応援します
要支援1・2及び事業対象者の方の介護予防ケアプランなどを作成します。 - 高齢者の権利を守ります
高齢者虐待の防止、悪質な訪問販売による被害の防止などの権利擁護を行います。 - 様々な問題に対応します
高齢者に関する様々な相談を受け、必要なサービスに繋ぎます。 - 充実したサービスを提供するために支援します
ケアマネジャーへの指導・助言や医療機関など、関係機関との調整を行います。
> 徳島市地域包括支援センターのページはこちらです
サービスの種類
指定を受けた介護保険サービス事業者が、利用者に合ったサービスを提供します。
●指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが提供します。
●在宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスを提供します。
自宅で利用するサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 看護小規模多機能型居宅介護(旧・複合型サービス)
自宅から通って利用するサービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
生活環境を整えるためのサービス
- 福祉用具貸与
- 住宅改修
- 特定福祉用具販売
生活の場を自宅から移して利用するサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防のためのサービス
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防住宅改修
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
計画をつくるサービス(ケアマネジャーがいる事業所)
- 居宅介護支援
- 介護予防支援(地域包括支援センター)
介護保険の各種サービスの説明は、WAMNET(独立行政法人福祉医療機構)ホームページのサービス一覧/サービス紹介ページにリンクしています
(外部リンクに繋がります)
介護予防と自立した日常生活の支援を目的としたサービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
- 介護保険制度の改正により、要支援1と要支援2の方を対象としたこれまでの介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が、全国一律のサービスから、市町村が定める基準によるサービスへと移行されました。総合事業は、介護事業所による既存のサービスに加え、市町村が地域の実情に応じて、NPOや民間企業などの多様な主体が参画した多様なサービスを展開することにより、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を目指すものです。徳島市では、平成29年4月1日から実施しています。
- 介護予防・生活支援サービス
・訪問型サービス
・通所型サービス - 一般介護予防事業
・介護予防教室など
>徳島市介護予防・日常生活支援総合事業の詳しい説明は徳島市ホームページをごらんください
介護保険を利用できる方(被保険者)
介護や支援が必要と認められたら、介護保険のサービスが利用できます。
●保険料を納めます。
●サービスを利用するため、要介護認定の申請をします。
●サービスを利用し、利用料を支払います。
加入者(被保険者)は年齢によって2つに分けられます
■第1号被保険者(65歳以上の方)
第1被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用できます。
■第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用できます。
※介護保険の対象となる病気(特定疾病)16種類
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険被保険者証は、65歳になると全員に交付されます
40歳~64歳の方は、認定を受けた方に交付されます
介護サービスの利用方法
①相談をする
- 市町村の窓口に相談しましょう。相談は、最寄りの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーも対応できます。相談は無料です。
②心身の状態を調べます
- 要介護認定または基本チェックリストを受けます。
- 要介護認定の申請窓口は市町村の介護保険担当課になります。
- 要介護認定の申請は、本人以外にも家族、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーも行うことができます。
(要介護認定申請に必要なもの)>要介護認定の詳しい説明は下段をご覧ください
✔申請書
✔介護保険の被保険者証
✔本人または申請代行者の身元確認書類
✔本人の通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)
✔40歳~64歳の方は健康保険の被保険者証が必要
(基本チェックリストを受けるには)
✔日常生活に必要な機能が低下していないかを確認するための25項目の質問票です。
✔チェック項目により、どのような介護予防に取組めばよいかがわかるようになっています。
✔基本チェックリストは、市町村の介護保険担当課または地域包括支援センターで受けることができます。
> 徳島市基本チェックリストの内容はこちら
③体の状態を知る
- 要介護認定や基本チェックリストによって、心身の状態が判定されます。
> 要介護認定の状態像の例は下段をご覧ください
④自宅で暮らしながらサービスを利用するには
要介護1~要介護5の場合
- 居宅介護支援事業所に連絡します
・担当のケアマネジャーに希望を伝えます - ケアプランを作成します
・担当のケアマネジャーと相談しながら作成します - サービスを利用します
・自宅で利用するサービス、自宅から通って利用するサービス、生活環境を整えるためのサービス等が利用できます
・サービスを利用するためにはサービス事業者と利用契約が必要です
要支援1、要支援2の場合
- 地域包括支援センターに連絡します
・担当の職員に希望を伝えます - 介護予防ケアプランを作成します
・職員と相談しながら作成します - サービスを利用します
・介護予防のためのサービス、介護予防と自立した日常生活の支援を目的としたサービス等が利用できます
・サービスを利用するためにはサービス事業者と利用契約が必要です
認定が非該当、生活機能低下がみられる場合
- 地域包括支援センターに連絡します
・担当の職員に希望を伝えます - 介護予防ケアマネジメントを受けます
・職員と相談しながらサービスの種類や回数を決めます - サービスを利用します
・介護予防と自立した日常生活の支援を目的としたサービス等が利用できます
・サービスを利用するためにはサービス事業者と利用契約が必要です
⑤介護保険施設の入所を希望する場合
- 介護保険施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3施設のことをいいます
- 入所するには、要介護1以上の認定が必要です(介護老人福祉施設は要介護3以上)
- 介護保険施設に連絡します
・施設を見学するなど、サービス内容や利用料について説明を受けます - ケアプランを作成します
・施設のケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成します - サービスを利用します
・施設に入所し、サービスを受けます
要介護認定申請の流れについて
申請に必要なもの
✔申請書
・市町村の窓口にあります
✔介護保険の被保険者証
・紛失した場合は再発行できます
・40~64歳の方は健康保険の被保険者証が必要です
✔本人または申請代行者の身元確認書類
✔本人の通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)
✔主治医意見書を作成してもらう医師(かかりつけ医)への確認
・申請書に主治医意見書の作成を依頼する医師の氏名等を記入する欄があるので、あらかじめ確認しておきましょう
調査~判定
- 訪問調査
・市町村の担当者が自宅を訪問し、心身の状態などについて聞き取ります - 主治医意見書
・市町村が主治医意見書の作成を依頼します - 一次判定
・訪問調査の結果や主治医意見書の項目をコンピューターに入力して判定します - 二次判定(認定審査)
・一次判定や主治医意見書などをもとに専門家が審査します
サービスの支給限度額
サービスの自己負担金は1~3割です
- 介護保険のサービスは利用料の1~3割を支払うことで利用できます
- 要介護度ごとに1か月に利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています
- 限度額を超えて利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります
サービスの支給限度額のめやす
要介護 状態区分 |
心身の状態の例 | 支給限度額 (1ヶ月) |
---|---|---|
要支援 1 | 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要 | 50,320円 |
要支援 2 | 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要 | 105,310円 |
要介護 1 | ・基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。 ・立ち上がりなどに支えが必要。 |
167,650円 |
要介護 2 | ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。 ・立ち上がりや歩行に介助が必要。 |
197,050円 |
要介護 3 | ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。 ・立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。 |
270,480円 |
要介護 4 | ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。 ・立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。 ・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。 |
309,380円 |
要介護 5 | ・日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。 ・立ち上がりや歩行などがほとんどできない。 ・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。 |
362,170円 |
非該当 | 一般介護予防事業等が利用できます。生活機能が低下している方は介護や支援が必要とならないように市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業などに参加できます。 |
※短期入所サービスの連続した利用日数は30日までとなります。連続して30日を越えない利用であっても、要介護認定の有効期間のおおむね半分を超えないようにします。